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会社の登記

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増資の登記

 資本金の増加は、通常、資金調達を目的として行われます。
 この際、払い込まれる資産が金銭の場合(金銭出資)とその他の財産の場合(現物出資)があります。
 一方、法定準備金の資本組入等、会社の財産を増加させないで資本金を増加させることもあります。

 資本金が増加すれば、登記の変更が必要となります。
 さらに増資を株式発行によってする場合には、株式済株式の総数の変更の登記、場合によっては発行可能株式総数の変更も必要となる場合があります。

増資の流れ
〜非公開会社で既存の株主に割当ての権利を与える場合〜

募集事項(募集株式の数、種類、一株あたりの金額等)の決定

株主総会の承認(定款で決定機関が定められている場合は、それに従います)で、募集事項を決定します。

申し込み、割り当て

募集に応ずるかは株主の自由ですが、株主割当の場合は申し込みをすれば株式が与えられます。

払い込み

決められた金額を会社に払い込み、出資の履行を行います。

登記申請

必要書類作成後、記名・押印等、登記申請に必要な書類を作成し、これらを法務局に提出し登記申請をします•••原則として増加する資本金の0.7%(ただし、これが3万円に満たないときは3万円)。

※デット・エクイティ・スワップについて

 デット・エクイティ・スワップとは、会社の債権者が、その債権を現物出資することで、株式とする取引です。
 債務者である会社としては、返済や金利の支払などといった現金の流失を防ぎながら財務体質の改善を図り、一方で債権者としては株主の立場として経営に参加することになります。そのため、過剰債務を抱えた会社の再建や社長が会社に対し貸付をしている場合に用いられます。

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