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会社設立の登記(株式会社、合同会社)

 社会的信用や税務上の取り扱いを考え、個人事業を会社組織にする場合、従来は様々な規制等がありましたが、平成18年の会社法成立により、会社の設立がしやすくなりました。

会社法成立による会社設立の改正

■最低資本金制度の撤廃
従来、株式会社は資本金が1000万円以上と定められていましたが、現在最低資本金の制度は撤廃されました。
■機関設定の柔軟化
従来、株式会社は取締役を3名以上定め、監査役の設置も義務付けられていましたが、現在では、株式譲渡制限を規定すれば、取締役1名のみでも可能です。

株式会社設立

株式会社設立の流れ

定款の作成

会社名である商号、事業の目的、資本金の額、取締役の人数や監査役の有無・人数など会社にとっての基本ルールである定款を作成します。

定款の認証

作成した定款を公証役場で公証人に認証してもらいます•••認証費用5万円。

出資の履行

定款に定めた資本金の金額を金融機関に振り込みます。

設立登記申請

必要書類作成後、記名・押印等、登記申請に必要な書類を作成し、これらを法務局に提出し、会社設立登記の申請をします•••原則として登録免許税15万円。

合同会社設立

 合同会社とは、出資者が自ら社員となって業務の運営に当たる会社形態であり、社員は有限責任のみを負うため、LLC(Limited Liability Company)とも称されます。
 上にもあるように、平成18年の会社法により、株式会社には柔軟性が認められましたが、合同会社は株式会社以上に、定款による自治が広く認められています。

合同会社設立の流れ

定款の作成

会社名である商号、事業の目的、資本金の額、業務執行社員や代表社員など会社にとっての基本ルールである定款を作成します。
※合同会社では、公証人による定款の認証は不要なので、それだけ会社設立の費用が抑えられます

出資の履行

定款に定めた資本金の金額を金融機関に振り込みます

設立登記申請

必要書類作成後、記名・押印等、登記申請に必要な書類を作成し、これらを法務局に提出し、会社設立登記の申請をします•••原則として登録免許税6万円
※合同会社では、登録免許税が株式会社に比べて原則として安くすむので、それだけ会社設立の費用が抑えられます

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