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特例有限会社の通常の株式会社への移行

 平成18年の商法改正、会社法成立によって、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
 従来からある有限会社は、実質はそのままですが、法律上は会社法の規定による株式会社として存続します。
 このような特例有限会社は、商号変更により名実ともに株式会社となることができます。

特例有限会社の通常の株式会社への移行の流れ

新商号や機関の設定

有限会社○○を株式会社○○とするだけでなく、株式会社△△とすることや、これを機会に取締役会や監査役を設置することも可能です。

株主総会による承認

株主総会で株主総会への移行や、その他の変更事項についての承認をします。

役員の選任等 *必要な場合あり

新しく定める株式会社の役員の任期と現在の役員の就任時期を考え、同じ方が同じ役職に就く場合でも、新たに選任及び就任の承諾が必要となる場合があります。

登記申請

必要書類作成後、記名・押印等、登記申請に必要な書類を作成し、これらを法務局に提出し、下記1および2の登記申請をします。

  • 株式会社についてする設立の登記•••原則として3万円
  • 特例有限会社についてする解散の登記•••3万円

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