静岡市の司法書士事務所:堂林司法書士事務所

会社の登記

堂林司法書士事務所ホーム > 会社の登記 > 役員変更の登記

役員変更の登記

 株式会社においては、原則として取締役は2年、監査役は4年の任期が定められています。平成18年の会社法設成立によって、これら役員の任期は最長10年まで認められることになりましたが、やはり定期的に役員変更登記が必要であることに変わりはありません。
 また、役員が変更せず、そのまま続ける場合でも任期が到来すれば登記が必要です。

役員変更登記の流れ

役員の任期の到来

役員の任期は、定款に定められています。

株主総会、取締役会による承認

原則として、取締役や監査役は株主総会が、代表取締役は取締役会が承認しますが、会社の形態によっても異なります。

役員の就任承諾

役員就任は会社の指名だけでなく、役員自身の承諾が必要です。

登記申請

必要書類を法務局に提出し登記申請をします•••登録免許税1万円(但し、資本金1億円超の会社は3万円)。

無料電話相談