静岡市の司法書士事務所:堂林司法書士事務所

会社の登記

堂林司法書士事務所ホーム > 会社の登記 > 企業組織再編の登記

企業組織再編の登記

 旧商法では債務超過会社を消滅会社とする合併、債務超過会社の分割は認められていませんでしたが、現在は一定の条件の下、そのような企業組織再編が認められるようになりました。

■合併
被合併法人が清算手続きを経ることなく解散し、合併法人がその権利義務一切を包括的に承継すること。
■会社分割
営業の全部または一部を、他の法人に包括的に承継させること。
■株式交換
完全子会社になろうとする会社の株主が、その保有する株式を完全親会社になろうとする会社に拠出し、その拠出する株式に見合う親会社の新株の割り当てを受けること。
■株式移転
完全子会社になろうとする会社の株主が、完全親会社になろうとする会社を設立するために拠出し、新会社から株式の割り当てをうけること。

企業再編の流れ 〜吸収合併の場合〜 ※有限会社は合併において、吸収会社になることはできません。

合併の基本的事項の決定

合併形態や交付資産、合併比率、日程等を決定します。

取締役会による合併契約案の承認、会社間による調印
株主総会による承認

株主総会の2週間前に合併に関する資料を会社に備え付けて置きます。
原則として特別決議による承認決議を行います。

債権者保護手続き

原則として、1ヶ月以上の期間を定め、官報による公告及び各別の催告により債権者に対して合併に異議ある場合には、申し出るよう知らせます。

株式買取請求権

合併に反対する株主は一定の条件の下、会社に株式を買取るよう請求することができます。

株券提供公告

合併により消滅する会社が株券発行会社である場合には、1ヶ月以内に。

登記申請

必要書類を法務局に提出し登記申請をします•••存続会社について、原則として増加する資本金の0.15%(ただし、これが3万円に満たないときは3万円)、消滅会社について3万円。

無料電話相談