旧商法では債務超過会社を消滅会社とする合併、債務超過会社の分割は認められていませんでしたが、現在は一定の条件の下、そのような企業組織再編が認められるようになりました。
合併形態や交付資産、合併比率、日程等を決定します。
株主総会の2週間前に合併に関する資料を会社に備え付けて置きます。
原則として特別決議による承認決議を行います。
原則として、1ヶ月以上の期間を定め、官報による公告及び各別の催告により債権者に対して合併に異議ある場合には、申し出るよう知らせます。
合併に反対する株主は一定の条件の下、会社に株式を買取るよう請求することができます。
合併により消滅する会社が株券発行会社である場合には、1ヶ月以内に。
必要書類を法務局に提出し登記申請をします存続会社について、原則として増加する資本金の0.15%(ただし、これが3万円に満たないときは3万円)、消滅会社について3万円。