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会社の登記

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解散の登記

 会社の経営が行き詰った場合や、何らかの理由により株主総会決議により会社を解散する場合、会社の解散登記及びそれに続いて清算結了の登記が必要です。

 会社の解散原因としては、以下のものが挙げられます。

  • 定款で定めた存続期間の満了
  • 定款で定めた解散の事由の発生
  • 株主総会の決議
  • 合併
  • 破産手続き開始の決定
  • 解散を命ずる裁判

株主総会の決議による解散の流れ

株主総会決議・清算人の選任

株主総会で解散を決議し、会社の営業を停止します。会社の営業を停止するので、代表取締役は権限を失い、代わりに残務処理を行う役割を担う清算人を選任します。

現務の結了・清算事務の開始

取り立てるべき債権の行使や支払うべき債務の履行など、会社の後始末をします。

解散及び清算人の登記

必要書類作成後、記名・押印等、登記申請に必要な書類を作成し、これらを法務局に提出し、登記申請をします•••解散の登記の登録免許税3万円、清算人の選任の登録免許税9000円。

債権申出の官報への公告・債権者への通知

会社の清算が終了すると、債権者は債権を行使する相手方がいなくなってしまうため、債権者にとっても清算は大きな関心を寄せる事柄です。そのため、2ヶ月以上の期間を取って、官報への公告や個別の通知によって、清算することを知らせます。

清算結了登記

必要書類作成後、記名・押印等、登記申請に必要な書類を作成し、これらを法務局に提出し、登記申請をします•••解散の日より2ヶ月以上の経過•••清算結了の登記の登録免許税2000円。

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