会社の経営が行き詰った場合や、何らかの理由により株主総会決議により会社を解散する場合、会社の解散登記及びそれに続いて清算結了の登記が必要です。
会社の解散原因としては、以下のものが挙げられます。
株主総会で解散を決議し、会社の営業を停止します。会社の営業を停止するので、代表取締役は権限を失い、代わりに残務処理を行う役割を担う清算人を選任します。
取り立てるべき債権の行使や支払うべき債務の履行など、会社の後始末をします。
必要書類作成後、記名・押印等、登記申請に必要な書類を作成し、これらを法務局に提出し、登記申請をします解散の登記の登録免許税3万円、清算人の選任の登録免許税9000円。
会社の清算が終了すると、債権者は債権を行使する相手方がいなくなってしまうため、債権者にとっても清算は大きな関心を寄せる事柄です。そのため、2ヶ月以上の期間を取って、官報への公告や個別の通知によって、清算することを知らせます。
必要書類作成後、記名・押印等、登記申請に必要な書類を作成し、これらを法務局に提出し、登記申請をします解散の日より2ヶ月以上の経過清算結了の登記の登録免許税2000円。