不動産を所有する方が、他の方へ無償で不動産の名義を移す場合、所有権移転の登記が必要になります。
贈与が行われる際には、贈与税に注意する必要がありますが、特に親子間・夫婦間では、相続税対策のため行われることも多く、以下のような贈与税に関する特例があります。
不動産を贈与する場合、原則として贈与税がかかります。
しかし、年間110万円は贈与税の基礎控除として認められているため、年間110万円以下に相当する不動産の持分を贈与することで、贈与税や将来の相続税対策を行います。
婚姻期間20年以上の夫婦が居住用不動産やその資金を配偶者に贈与するときは、基礎控除110万円の基礎控除とは別に2000万円の贈与税の控除が受けられます。
贈与時に65歳以上の親が、20歳以上の子などに贈与する場合に、利用できる制度で、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
この制度を選択すると贈与税の特別控除が原則として2500万円まで認められます。
不動産に関して贈与をする場合には、所有権移転登記が必要です。
所有権移転登記申請の際の印紙額は、不動産の固定資産税評価額の2%です(報酬等は含みません)。