静岡市の司法書士事務所:堂林司法書士事務所

不動産登記

堂林司法書士事務所ホーム > 不動産登記 > 所有権保存の登記

所有権保存の登記

 建物を新築した場合、どんな建物を建てたかという事を公示し、その建物が誰の物かを登記により公示しなくてはいけません。
 前者は建物表示登記であり、後者が建物の所有権保存登記です。
 金融機関からの借入により、新築した場合には、担保を付けるために建物表示登記、所有権保存登記をするように金融機関から連絡がありますが、自己資金で新築した場合には、失念される方も多いようです。

 建物を新築した場合には、建物の所有権保存登記が必要です。
 所有権保存登記申請の際の印紙額は、不動産の課税価格の0.4%です(一定の条件を満たした場合は0.15%)(報酬等は含みません)。

無料電話相談