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不動産登記

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相続の登記

 相続とは、ある方(被相続人)がお亡くなりになったときに、被相続人の財産(相続財産)が相続人に帰属することを言います。
 相続財産は、不動産や預金などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます。

 ある方がお亡くなりになった場合に、戸籍や名寄帳などから相続人・相続財産を調査します。

 相続人の範囲、相続分は民法で以下のように定められています。

  • 配偶者(被相続人の夫または妻)がいる場合には、常に配偶者が相続人になります。
  • 配偶者とともに次の方が、相続人になります。i)子•••相続分 配偶者2分の1、子2分の1ii)子がいない場合
       親•••相続分 配偶者3分の2、親3分の1
    iii)子および親がいない場合
       兄弟•••相続分 配偶者4分の3、兄弟4分の1

 相続財産を調査した結果、マイナスの財産が多く、またその他の事情から相続放棄する場合には、家庭裁判所に申述します。ただし、この申述はご自分が相続人であるということを知ってから3ヶ月以内にすることが必要です。

 遺言があるときは、それに従い不動産等の財産の処分が決まります。
 遺言がない場合は、遺産分割協議を行い、どの財産を誰が取得するかを決めます。
 この際、プラス財産を受け取らないということも可能です。
 また、法定相続分に定められた割合で、相続人が共有することも可能です。

 相続財産に不動産がある場合には、相続登記が必要です。
 相続登記申請の際の印紙額は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です(報酬等は含みません)

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