相続とは、ある方(被相続人)がお亡くなりになったときに、被相続人の財産(相続財産)が相続人に帰属することを言います。
相続財産は、不動産や預金などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます。
ある方がお亡くなりになった場合に、戸籍や名寄帳などから相続人・相続財産を調査します。
相続人の範囲、相続分は民法で以下のように定められています。
相続財産を調査した結果、マイナスの財産が多く、またその他の事情から相続放棄する場合には、家庭裁判所に申述します。ただし、この申述はご自分が相続人であるということを知ってから3ヶ月以内にすることが必要です。
遺言があるときは、それに従い不動産等の財産の処分が決まります。
遺言がない場合は、遺産分割協議を行い、どの財産を誰が取得するかを決めます。
この際、プラス財産を受け取らないということも可能です。
また、法定相続分に定められた割合で、相続人が共有することも可能です。
相続財産に不動産がある場合には、相続登記が必要です。
相続登記申請の際の印紙額は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です(報酬等は含みません)