静岡市の司法書士事務所:堂林司法書士事務所

不動産登記

堂林司法書士事務所ホーム > 不動産登記 > 財産分与に伴う所有権移転の登記

財産分与に伴う所有権移転登記

 離婚をした一方が、相手方に対して財産の分与を求める権利で、結婚をしていた当事者間の共有財産の清算や慰謝料としての要素があります。
 ただし、財産分与を請求するには、離婚の時から2年以内にしなくてはいけません。

〜財産分与と税金〜

 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。

 ただし、次の二つに当てはまる場合には贈与税がかかります。

  • 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合。この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
  • 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合。この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

 離婚が決まり、土地や建物の名義を移すことを内容とする財産分与の取り決めをした場合には、所有権移転(持分移転)登記が必要です。
 所有権移転(持分移転)登記申請の際の印紙額は、不動産(移転する持分)の固定資産税評価額の2%です(報酬等は含みません)

無料電話相談