住宅ローンを組んだ後、金利の見直しなどのため、住宅ローンの借り換えをすることがあります。 その際には、今ある担保を抹消し、新たに借入をする抵当権の設定登記をする必要があります。
住宅ローンの借り換えの際には、抵当権抹消登記と抵当権設定登記が必要です。 抵当権抹消登記と抵当権設定登記申請の際の印紙額は、抹消につき不動産1個につき1000円、設定につき借入額の0.4%です。
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