個人再生とは、裁判所の手続きを通じて、借金の金額を原則として5分の1に圧縮し(これが100万円に満たない場合は最低弁済額100万円)、これを原則として3年間で支払う方法です。
個人再生では、住宅ローンを別枠として従来とおり払いながら、その他の借金を圧縮できるため、住宅を所有している方には有用な方法です。
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